公知とは何か
公知という概念があります.
広辞苑によると「世間に広く知られていること.周知.」という意味を持つことになっています.
これが特許法に関する意味での「公知」となると,違う意味を持ちます.
特許における新規性とは,特許法第29条第1項において規定されており,以下のように第1号から第3号で構成されています.
---引用開始---
・一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
・二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
・三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
---引用終了---
新規性があるかどうかは,公知であるかどうか,というのと同じ意味を持つと解釈できるようです.
第1号は,広辞苑での意味と同じであると解釈できます.
公然知られた,というのは,秘密保持義務のない第三者がその発明内容を知ったということに該当します.
第2号は,既に世の中での実施例があり,その過去の実施が証明できた場合に該当します.
実施された事実があるということは,誰かは既にその技術を知っていて実施したということになります.
第3号はどうでしょうか.
「頒布された刊行物に記載された発明」というのは,何らかの文献に記載されているかどうかに該当します.
「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明」というのは,インターネット上において公衆が利用可能となった状態を示します.
これは,記載されているかどうか,公衆に利用可能となったか,が重要です.
その文献を見た人がいるかどうか,インターネット上でそのページを見た人がいるかどうか,というのは争点ではなく,公衆に知られる状態になっているかどうかが争点です.
つまり,文献やページを実際は誰も見ていない,つまり実際は誰も知らないが,技術は誰でも知りうる状態にあったということで,公知であるという状態が存在するわけです.
誰も知らないのに公知というのは非常に不思議だと思います.
しかしながら,世の中には,調べたらわかることなのにほとんど誰も知らない,ということもたくさんあります.
たとえ公知であっても,どのくらいの人が知っているのか,ということには濃淡があります.
それが限りなく薄い事例が,上記第3号なのだと思います.